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商法(会社法)

司法書士試験 (多肢択一式) 2021年度 午前 第32問

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株式会社の事業譲渡等に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組 合せは,後記1から5までのうち,どれか。 ア 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合において,株主総会において当該事業譲渡 の承認と同時に会社の解散が決議されたときは,当該事業譲渡に反対した株主は,当 該株式会社に対し,自己の有する株式を買い取ることを請求することができる。 イ 株式会社が事業の重要な一部の譲渡をする場合であっても,いわゆる簡易事業譲渡 の要件を満たすときは,株主総会の決議による承認を受ける必要がない。 ウ 株式会社がその事業の全部を賃貸するとの契約を締結するときは,株主総会の決議 によって,その承認を受けなければならない。 エ 株式会社が子会社Aに対して子会社Bの株式の一部を譲渡する場合には,当該譲渡 により譲り渡す株式の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方 法により算定される額の5分の1を超え,当該譲渡の効力発生日において子会社Bの 議決権の総数の過半数の議決権を有しないときであっても,株主総会の決議による承 認を受ける必要はない。 オ 株式会社が他の法人の事業の全部の譲受けをする場合において,譲り受ける資産に 当該株式会社の株式が含まれるときは,当該株式会社の取締役は,当該事業の全部の 譲受けに係る契約の承認を受ける株主総会において,当該株式に関する事項を説明し なければならない。

正解と解説

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正解 2

アエ

アは、事業の全部の譲渡の承認と同時に会社の解散が決議された場合には反対株主の株式買取請求は認められないから誤り。エは子会社株式の譲渡でも、譲渡する株式の帳簿価額が総資産額の5分の1を超え、かつ効力発生日に当該子会社の議決権の過半数を有しないこととなるときは株主総会の特別決議による承認を要するから、「必要はない」とする点が誤り。イの簡易事業譲渡、ウの事業全部の賃貸に株主総会決議を要する点、オの譲り受ける資産に自社株式が含まれる場合の取締役の説明義務は、いずれも会社法の規定どおりで正しい。

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