商法(会社法)
司法書士試験 (多肢択一式) 2021年度 午前 第27問
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株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しい ものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 ア 株式会社を設立する場合に,検査役の報酬は,発起人が作成する定款に記載しなけ れば,その効力を生じない。 イ 設立時募集株式の引受人は,創立総会においてその議決権を行使した後であって も,株式会社の成立前であれば,詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受け の取消しをすることができる。 ウ 株式会社を設立する場合において,発起人に対して剰余金の配当を優先して受ける ことができる優先株式の割当てがされるときは,発起人が受ける特別の利益として定 款に記載しなければ,その効力を生じない。 エ 定款に記載しないで行われた財産引受けは,株式会社が成立の後にこれを追認した 場合であっても,遡って有効とはならない。 オ 株式会社の設立を無効とする判決が確定したときは,将来に向かって設立の効力が 失われ,その株式会社について清算が開始される。
正解と解説
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正解 5
エオ
エは定款に記載のない財産引受けは無効であり、会社が成立後に追認しても有効とならないとする判例どおりで正しく、オは設立無効判決に遡及効はなく将来に向かって効力を失い清算手続に入るとする会社法の規定どおりで正しい。アの検査役の報酬は定款に記載を要する設立費用から除かれており、定款の記載がなくても効力に影響しないため誤り。イは創立総会において議決権を行使した後は詐欺・強迫を理由とする引受けの取消しができなくなるため誤り、ウは発起人に対する優先株式の割当ては定款に記載を要する「発起人が受ける特別の利益」に当たるとはいえないため誤りである。