民法
司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午前 第20問
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婚姻に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合 せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 詐欺による婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 イ 養子Aと養親Bが離縁をしたことによって親族関係が終了した後は、AとBは、婚 姻をすることができる。 ウ 配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合には、その後婚は当然に無効である。 エ 婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があった場合において、それが単に 他の目的を達成するための便法であって真に社会観念上夫婦であると認められる関係 の設定を欲する効果意思がなかったときは、婚姻はその効力を生じない。 オ 夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産は、その夫婦の共有に属するものと推定さ れる。
正解と解説
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正解 1
アエ
アは、婚姻の取消しは詐欺による場合を含め将来に向かってのみその効力を生ずる(民法748条1項)。エは、届出自体について合意があっても、それが他の目的を達するための便法にすぎず真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がないときは婚姻は効力を生じないとするのが判例である。イの養親子であった者は離縁後も婚姻することができず、ウの重婚は取消事由にとどまり当然に無効となるものではなく、オの夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産はその者の特有財産となる。