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民法

司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午前 第14問

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法定地上権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいもの の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 甲土地を所有するAが、甲土地上にあるB所有の乙建物をBから買い受けた後、そ の旨の登記がされないまま、Aが甲土地に抵当権を設定した場合において、抵当権の 実行によりCが甲土地の所有権を取得したときは、法定地上権は成立しない。 イ A所有の甲土地にBのために第1順位の抵当権が設定された後、甲土地上にA所有 の乙建物が建築され、次いで、甲土地にCのために第2順位の抵当権が設定された場 合において、第2順位の抵当権の実行によりDが甲土地の所有権を取得したときは、 Bが乙建物の建築を承認していたときであっても、法定地上権は成立しない。 ウ A所有の甲土地上にあるB所有の乙建物にCのために第1順位の抵当権が設定され た後、BがAから甲土地を買い受け、次いで、乙建物にDのために第2順位の抵当権 が設定された場合において、第1順位の抵当権の実行によりEが乙建物の所有権を取 得したときは、法定地上権は成立しない。 エ A所有の甲土地上にA及びB共有の乙建物がある場合において、Aが甲土地に抵当 権を設定し、抵当権の実行によりCが甲土地の所有権を取得したときは、法定地上権 は成立しない。 オ A所有の甲土地上にA所有の乙建物がある場合において、Aが甲土地及び乙建物に 共同抵当権を設定した後、乙建物が取り壊され、次いで、Aから甲土地を賃借したB が甲土地上にB所有の丙建物を建築した後、抵当権の実行によりCが甲土地の所有権 を取得したときは、法定地上権は成立しない。

正解と解説

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正解 4

イオ

イは、更地に第1順位の抵当権が設定された後に建物が築造された場合には、抵当権者がその建築を承認していたときであっても法定地上権は成立しないとするのが判例であり、後順位抵当権の実行による場合も同様である。オは、新たに築造された丙建物は土地所有者Aではなく賃借人Bの所有であり、土地と建物とが同一の所有者に属するという要件を欠くから法定地上権は成立しない。アは土地と建物が同一人に帰属していれば建物についての登記の有無を問わず成立し、ウの建物を目的とする抵当権では第1順位の抵当権の設定時に所有者が異なっていてもその後同一人に帰属すれば成立し、エの土地所有者と他人との共有建物の場合にも法定地上権は成立する。

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