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Certia
刑法

司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午前 第26問

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背任罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組 合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア Aが、自己が所有する不動産に抵当権を設定した後にその旨の登記がされていない のを奇貨として、更に他の者に対して抵当権を設定し、その旨の登記を完了させた。 この場合、1番抵当権者に対するAの抵当権設定の登記義務は設定者であるA固有の 事務であって他人の事務ではないから、Aに背任罪は成立しない。 イ 任務に違背して担保を徴せずに回収見込みのない者に貸付けを行った場合には、当 該貸付けに係る貸金債権の返済期限が到来し、現実に回収不能であることが明らかと なった時点で、初めて背任罪における「財産上の損害」が認められる。 ウ 「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」については、意 欲ないし積極的認容まで必要である。 エ 「自己若しくは第三者の利益」における「利益」には、自己の信用・面目が失墜す ることを防止することも含まれる。 オ 自己又は第三者の利益を図る目的と本人の利益を図る目的が併存する場合であって も、本人の利益を図る目的が決定的な動機でなく、主として自己又は第三者の利益を 図る目的で行われたものであれば、「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損 害を加える目的」があったと認定するのを妨げない。

正解と解説

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正解 5

エオ

背任罪の図利加害目的にいう「利益」は財産上のものに限られず、自己の信用や面目の失墜を防ぐという利益も含まれる(エ)。また本人の利益を図る目的が併存していても、それが決定的な動機ではなく主として自己又は第三者の利益を図る目的でされたといえるときは、図利加害目的の認定を妨げないとするのが判例である(オ)。アは、二重抵当の事案で先順位抵当権者に対する登記に協力すべき義務を「他人の事務」と解し背任罪の成立を認めるのが判例であり誤り。イは財産上の損害を経済的見地から評価し回収の見込みのない不良貸付けの時点で既に損害が生じたとされる点で、ウは意欲や積極的認容までは必要でない点で、それぞれ誤り。

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