刑法
司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午前 第25問
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犯人蔵匿等罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいも のの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア ある者が「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」として捜査対象になっているが真 犯人ではないと考えてその者を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しな い。 イ 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」との間の口裏合わせに基づいて、参考人と して、警察官に対し、その者の身柄の拘束を免れさせるような虚偽の供述をする行為 には、犯人蔵匿等罪が成立する。 ウ 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が犯した罪の法定刑が罰金以上であること を認識せずにその者を蔵匿・隠避する行為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。 エ 「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が自らを蔵匿・隠避する行為には犯人蔵匿 等罪は成立しないが、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が他人に自らを蔵匿・ 隠避するよう教唆する行為には犯人蔵匿等罪の教唆が成立する。 オ 捜査が開始される前に「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」を蔵匿・隠避する行 為には、犯人蔵匿等罪は成立しない。
正解と解説
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正解 3
イエ
イは、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者との口裏合わせに基づき、参考人としてその者の身柄の拘束を免れさせるような虚偽の供述をする行為は「隠避」に当たるとするのが判例である。エは、犯人が自ら蔵匿・隠避する行為は不可罰であるが、他人を教唆して自己を蔵匿・隠避させた場合には犯人蔵匿等罪の教唆犯が成立するとするのが判例である。アは捜査の対象となっている者を蔵匿・隠避する認識があれば足り真犯人でないと考えていたことは罪の成立を妨げず、オも捜査が開始される前の蔵匿・隠避についても同罪は成立する。