貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問34
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AはBに対して貸付金債権(以下、本問において「甲債権」という。)を有しており、BはAに対して売買代金債権(以下、本問において「乙債権」という。)を有している。 この場合における相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
Aに対して貸付金債権を有するCの申立てに基づき甲債権が差し押さえられ、その差押命令がBに送達されていた場合において、Bが乙債権を取得したのが当該差押命令の送達後であったときは、Bは、甲債権と乙債権との相殺をもってCに対抗することができない。
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができないため(旧民法511条)、④が適切である。①は相殺の意思表示に条件または期限を付することができないこと(506条1項後段)、②は債務の履行地が異なっても相殺を妨げられないこと(507条)、③は時効消滅前に相殺に適するようになっていた債権であれば時効消滅後も相殺できること(508条)に反し、いずれも誤りである。なお現行民法では、差押え後に取得した債権であっても差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、原則として相殺を差押債権者に対抗できるとされている。