貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問33
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AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
出題当時の民法509条は不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺を禁止していたため、Aが貸付金債権である甲債権を自働債権とし、Bの不法行為に基づく損害賠償債権である乙債権を受働債権として相殺することはできず、④が適切です。①は差押命令の送達後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗できず(511条)、②は差押えを禁じられた債権を受働債権とする相殺が禁止され(510条)、③は時効消滅前に相殺に適する状態にあった債権であれば相殺できる(508条)ため、いずれも誤りです。なお現行民法509条では相殺禁止の範囲が悪意による不法行為に基づく損害賠償債務および人の生命・身体の侵害による損害賠償債務に限定されています。