貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第15回 (2020年度) 問33
33 / 50
AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権との相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法及び破産法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、甲債権及び乙債権は、2020年4月1日以降に生じたものとする。
正解と解説
表示する
正解 4
Aが破産債権者であり、Bが破産者である場合において、Aが甲債権を破産手続開始前に取得し、Bが乙債権を破産手続開始前に取得していたときは、Aは、破産手続によらないで、甲債権と乙債権とを相殺することができる。
破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで相殺をすることができます(破産法67条1項)ので、④が適切です。①は自働債権である甲債権の弁済期が到来していれば、Aは受働債権の期限の利益を放棄して相殺できます。②は時効消滅前に相殺適状にあった債権は消滅時効完成後も相殺に用いることができ(民法508条)、③は差押え後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗できません(同法511条1項)。