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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年9月 問32
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青色申告法人の欠損金の繰越控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも設立後10年以上経過した普通法人であるものとし、資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人等ではないものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 1
資本金が2億円であるA社の平成30年4月1日に開始する事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で7年間である。
平成30年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金額の繰越期間は、資本金の額にかかわらず10年間です(それ以前に開始した事業年度分は9年間)。資本金2億円のC社は中小法人等に該当せず控除限度額が所得金額の50%なので、1,200万円×50%=600万円を控除し残高は2,000万円−600万円=1,400万円、資本金1億円のD社は中小法人等として全額控除できるため残高は1,500万円−1,000万円=500万円となります。