問27
居住者に係る平成30年分の所得税の配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
配偶者が控除対象配偶者(老人控除対象配偶者を除く)に該当する場合、配偶者控除の控除額は最高38万円であるが、納税者の合計所得金額が800万円を超えるときは、控除額が26万円または13万円となる。
配偶者特別控除の対象となる配偶者は、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が38万円超150万円以下の者である。
配偶者特別控除の控除額は、納税者の合計所得金額、配偶者の合計所得金額、配偶者の年齢に応じて異なる。
納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることはできない。