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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年9月 問27
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居住者に係る平成30年分の所得税の配偶者控除および配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることはできない。
平成30年分から、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者の所得金額にかかわらず配偶者控除も配偶者特別控除も適用を受けられません。配偶者控除の控除額が段階的に縮小するのは納税者の合計所得金額900万円超からであり、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は38万円超123万円以下、控除額は納税者と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて決まり配偶者の年齢は関係しません。なお令和2年分以降、これらの所得金額基準は給与所得控除の見直しに伴い48万円超133万円以下などに改められています。