問25
居住者に係る所得税の給与所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
電車やバスなどの交通機関を利用せず、自家用車や自転車で通勤している給与所得者が支給を受けた通勤手当は、給与所得の金額の計算上、その全額を給与等の収入金額に算入する。
給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が125万円以下である場合は50万円となり、収入金額が1,000万円を超える場合は220万円となる。
給与所得者が支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えた場合、「給与所得者の特定支出の控除の特例」の適用を受けることにより、給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除した金額となる。
「給与所得者の特定支出の控除の特例」の適用を受けるためには、その年中の給与等の収入金額の多寡にかかわらず、勤務先の年末調整で受けることはできず、確定申告を行う必要がある。