問29
居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
青色申告者が死亡し、その業務を承継した相続人が、新たに青色申告者として承継後の期間に係る所得計算を行う場合、青色申告承認申請書を相続の開始があったことを知った日の翌日から2カ月以内に提出しなければならない。
青色申告者が不動産所得を生ずべき業務と事業所得を生ずべき業務のいずれも営む場合、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は2つの業務に係るものを合併して作成することとされている。
事業所得を生ずべき業務を営む青色申告者が、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得して業務の用に供した場合、その年分の事業所得の金額の計算上、その取得価額の合計額のうち500万円に達するまでの金額を必要経費に算入することができる。
青色申告の適用を初めて受ける年分に純損失の金額が生じた場合、青色申告者は、青色申告書と還付請求書を申告期限までに提出することにより、純損失の金額を前年に繰り戻し、前年分の所得に対する所得税額の還付を受けることができる。