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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2018年9月 問39
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Aさん(居住者)は、平成30年4月に賃貸アパートを取り壊してその敷地である甲土地を売却した。下記の〈甲土地の取得等の状況〉に基づき、Aさんが売却した甲土地に係る譲渡所得の金額の計算上の取得費として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、取得費はできるだけ多額になるようにすることとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈甲土地の取得等の状況〉 Aさんの父親が甲土地を第三者から売買により取得した。 ・甲土地の購入価額:3,000万円平成15年4月 ※Aさんの父親は、購入後、甲土地上に賃貸アパートを建設し、賃貸業務を開始した。 Aさんの父親が死亡し、Aさんの母親が甲土地および賃貸アパー平成20年4月 トを相続(単純承認)により取得した。 ・相続開始時の甲土地の相続税評価額:2,000万円AさんがAさんの母親から甲土地および賃貸アパートを売買により取得した。 平成28年4月 ・甲土地の購入価額 :1,500万円 ・甲土地の購入時の時価:3,600万円Aさんが賃貸アパートを取り壊して甲土地を第三者に売却した。 平成30年4月 ・甲土地の売却価額:4,000万円
正解と解説
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正解 3
3,000万円
父が3,000万円で取得した甲土地を母が相続(単純承認)により取得しているため、母は父の取得費3,000万円を引き継ぐ。母からAさんへの売買は購入価額1,500万円が購入時の時価3,600万円の2分の1未満である低額譲渡に当たり、母に生じた譲渡損失はなかったものとみなされる結果、所得税法60条1項2号によりAさんは母の取得費(=父から引き継がれた3,000万円)をそのまま引き継ぐ。したがって取得費として最も多額となるのは3,000万円である。