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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問38

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AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。また、本件債権の弁済その他本件債権の消滅に係る事由は一切生じていないものとする。

正解と解説

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正解 4

Aが、本件債権をC及びDに二重に譲渡した場合において、いずれの債権譲渡についても、Bに対して確定日付のある証書による通知がなされた。この場合、AC間の債権譲渡の通知がAD間の債権譲渡の通知よりも先にBに到達したときであっても、AD間の債権譲渡の通知に係る確定日付がAC間の債権譲渡の通知に係る確定日付よりも早い日であれば、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができる。

確定日付のある証書による通知が複数の譲受人について競合する場合、その優劣は確定日付の先後ではなく通知が債務者に到達した日時の先後によって決するのが判例であるため、確定日付の早さで優劣が決まるとする④が不適切である。①は債務者の承諾によって債権譲渡を債務者に対抗できること(旧467条1項)、②③は確定日付のある証書によらない通知や承諾しか備えていない譲受人は、確定日付のある証書による通知を備えた譲受人に対抗できないこと(同条2項)に沿っており、いずれも適切である。

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