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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問34

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AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

甲債権の弁済期が11月1日であり、乙債権の弁済期が同年11月25日である場合、Aは、同年11月1日の時点で、乙債権についての期限の利益を放棄して、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

自働債権である甲債権の弁済期が到来していれば、受働債権である乙債権の弁済期が未到来でも、債務者であるAは自ら期限の利益を放棄して相殺することができます。①は相殺の意思表示に条件や期限を付すことができず(民法506条1項)、②は双方の債務の履行地が異なっても相殺は妨げられません(同法507条)。④は当時の民法509条により不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止されていたため誤りですが、なお現行民法509条では悪意による不法行為又は人の生命・身体の侵害による損害賠償債務を受働債権とする場合に限って相殺が禁止されています。

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