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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問36

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無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2

成年被後見人は、行為能力者となった後であっても、成年後見人であった者の同意を得なければ、成年被後見人であったときに行った法律行為を追認することができない。

成年被後見人であった者は、行為能力者となった後は取消権者として単独で追認することができ、成年後見人であった者の同意は必要ありません(民法124条)ので、②が不適切です。①の無効行為の追認(同法119条)、③の取消しの遡及効(同法121条)、④の追認可能時以後に履行の請求があった場合の法定追認と異議をとどめた場合の例外(同法125条)は、いずれも条文どおりです。

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