貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問39
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Aが、Bに対して有する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)をC及びDに二重に譲渡した場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。
正解と解説
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正解 1
AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらないで承諾をし、Cに対して本件債権の弁済をした後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合において、Bは、Dから本件債権の弁済を請求されたときは、既にCに弁済したことを主張して、Dに対する弁済を拒絶することはできない。
①では、Bは確定日付のない承諾により債務者対抗要件を備えたCに対して有効に弁済しており、その時点で債権は消滅しています。その後にDへの譲渡について確定日付のある通知が到達しても、既に消滅した債権を行使することはできないため、Bは弁済済みであることを主張してDへの弁済を拒むことができ、①が不適切です。②④は確定日付のある通知の到達の先後で優劣が決まること、③は双方が確定日付のある通知を欠く場合でも債務者が一方に弁済すれば免責されることを示したもので、いずれも適切です。