貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問38
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根抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。その期日は、これを定め又は変更した日から3年以内でなければならない。
根抵当権の担保すべき元本の確定期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければなりません(民法398条の6第3項)ので、3年以内とする③が不適切です。①の被担保債権の範囲を特定の継続的取引契約その他一定の種類の取引に限定して定めること(同法398条の2第2項)、②の極度額の変更に利害関係人の承諾を要すること(同法398条の5)、④の債務者又は根抵当権設定者の破産手続開始決定による元本確定(同法398条の20第1項4号)は、いずれも正しい記述です。