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Certia
実務

薬剤師国家試験 第98回 問317

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70歳男性の患者が持参した以下の内容の処方せんを、土曜日の 15時に保 険薬局で受け付け、調剤を行った。お薬手帳及び患者への確認により、非ステロイ ド性消炎鎮痛剤が他院からも処方されていることがわかり、処方医に照会し、イブ プロフェン顆粒の処方は削除となった。また、それ以外の処方内容は適切であっ た。なお、本薬局の土曜日の開局時間は、8時から 19時である。 (処方1) フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 1回1錠(1日2錠) セフポドキシムプロキセチル錠 100mg 1回1錠(1日2錠) 1日2回 朝夕食後 3日分 嚥下困難のため粉砕し一包にして調剤 (処方2) イブプロフェン顆粒 20% 1回 1g【製剤量】 疼痛時 5回分(全 5g) (処方3) ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 30g 白色ワセリン 30g 以上混合 1日 2回 背中に塗布 全量 60g 患者に一部負担金を請求した際に、患者より調剤報酬算定内容に関して説明を求 められた。その説明内容として、誤っているのはどれか。1つ選べ。

正解と解説

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正解 4

計量混合調剤加算は、2種類の錠剤を粉砕し、混合して分包したので算定しました。

計量混合調剤加算は液剤・散剤・軟膏剤などを计量し混合する調剤に対して算定される加算であり、錠剤を粉砕して混合・分包する行為は嚥下困難者用製剤加算の対象であって計量混合調剤加算の対象とはならないため、この説明は誤りである。

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