通関業法 第10問
次の記述は、通関業法の罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
通関業務に従事することの停止又は禁止に係る税関長の処分に違反して通関業者の関連業務に従事した者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
偽りその他不正の手段により通関業務を行う営業所の新設に係る許可を受けた通関業者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
通関業者が、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を盗用した場合であっても、告訴がなければ公訴を提起することができない。
法人である通関業者の役員が、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)に規定する通関業者の品位を害するような行為をした場合は、罰金の刑に処せられることがある。
法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)に規定する税関長の確認を受けたときは、当該従業者が罰せられることがあるほか、当該法人についても罰金刑が科されることがある。