司法書士試験 (多肢択一式) 2023年度 午前 第6問
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Aが、Bの代理人と称して、Cとの間で、Bの所有する不動産を売却する旨の契約 (以下「本件売買契約」という。)を締結したが、実際にはAは代理権を有しておらず、ま た、CはAが代理権を有していないことを知らなかった。この事例に関する次のアから オまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア Cは、Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に本件売買契約を追認するか どうかを確答すべき旨の催告をすることができ、Bがその期間内に確答しないとき は、追認したものとみなされる。 イ Bが本件売買契約を追認した場合において、別段の意思表示がないときは、本件売 買契約は、その追認の時から効力を生ずる。 ウ 本件売買契約の締結時において、Aが成年被後見人であったときは、Aは、Cに対 して民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。 エ Bが、Aに対して、本件売買契約を追認した場合であっても、Cが当該追認の事実 を知らないときは、Cは本件売買契約を取り消すことができる。 オ Aが、自己に代理権がないことを知りながら、本件売買契約を締結した場合で あっても、Aが代理権を有しないことをCが過失によって知らなかったときは、A は、Cに対して民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。 (参考) 民法 第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又 は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は 損害賠償の責任を負う。 2 (略)
正解と解説
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ウエ
ウは、無権代理人が制限行為能力者であるときは無権代理人の責任を負わないとされているため、成年被後見人であったAは責任を負わない。エは、本人が無権代理人に対して追認をした場合、相手方がその事実を知るまでは追認の効果を相手方に対抗できないから、Cは契約を取り消すことができる。アは期間内に確答をしないときは追認を拒絶したものとみなされ、イの追認は契約の時にさかのぼって効力を生じ、オは無権代理人が代理権のないことを知っていたときは相手方に過失があっても責任を免れないので、いずれも誤り。