問30
一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。ただし,発電設備は電圧600 V以下とする。
低圧で受電するものであっても,出力8 kWの内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は,一般用電気工作物とならない。
低圧で受電するものであっても,受電用電線路以外の電線路で構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは,一般用電気工作物とならない。
低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては,一般用電気工作物とならない。
高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要設備の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。