問28
「電気工事士法」に関する記述として,誤っているものは。
「一般用電気工作物等」とは,一般用電気工作物(電気事業法第38条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)をいう。
電気工事士は,一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事するときは経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
電気工事士は,作業に従事するときは,電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。
都道府県知事は,電気工事士に対し,電気工事の業務に関して報告をさせることができる。