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Certia
民法

司法書士試験 (多肢択一式) 2022年度 午前 第22問

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Aを被相続人、Aの夫であるB及びAの弟であるCを推定相続人とする相続に関する 次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記 1から5までのうち、どれか。 ア BがAに対する傷害致死罪により有罪判決を受け、この判決が確定した場合には、 Bは、相続人となることができない。 イ Bが相続に関するAの遺言書を破棄した場合であっても、それが相続に関して不当 な利益を目的とするものでなかったときは、Bは、相続人となることができる。 ウ CがAに重大な侮辱を加えたときは、Aは、Cの廃除を家庭裁判所に請求すること ができる。 エ Aの生前において、Bの廃除の審判が確定した場合であっても、Aは、いつでも、 その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 オ Aの遺言によるBの廃除の審判が確定したときは、Bの廃除は、Aの死亡の時にさ かのぼって効力を生ずる。

正解と解説

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正解 1

アウ

アは、相続欠格となるのは被相続人を故意に死亡させて刑に処せられた場合であり、死亡の結果について故意のない傷害致死はこれに当たらないため誤り。ウも、廃除の対象となる推定相続人は遺留分を有する者に限られ、兄弟姉妹であるCには遺留分がなく廃除を請求できないから誤りである。イの遺言書の破棄でも不当な利益を目的としないときは欠格に当たらないとする判例、エの廃除の取消請求、オの遺言による廃除の死亡時への遡及は、いずれも正しい。

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