通関士試験 第42回 関税法等 第3問
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次の記述は、関税法施行令第60条(仕入書の記載事項等)の規定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 関税法第68条第1項(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により輸出申告に際し税関に提出する仕入書は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該申告に係る貨物の( イ )が署名したものでなければならない。ただし、税関において同法第 67 条(輸出又は輸入の許可)に規定する( ロ )に支障がないと認めるときは、その支障がないと認める事項の記載は、必要としない。 ① 当該貨物の記号、番号、( ハ )、品種、数量及び価格② 当該貨物の仕入書の作成地及び作成の年月日並びに仕向地及び( ニ )③ 上記①に掲げる価格の決定に関係がある( ホ )
語群
- 1運送の条件
- 2契約者
- 3契約の条件
- 4検査
- 5材質
- 6仕出人
- 7仕向人
- 8申告
- 9審査
- 10性質
- 11取引の条件
- 12品名
- 13輸出者
- 14輸入者
- 15容積
( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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仕出人
関税法施行令第60条により、輸出申告に際し税関に提出する仕入書には、当該貨物の仕出人が署名しなければならないと定められている。輸出申告に係る仕入書であるため、署名者は輸入者や契約者ではなく仕出人とされる。
( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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検査
同条ただし書は、税関において関税法第67条に規定する検査に支障がないと認める事項については、仕入書への記載を要しないとしている。ここでの語句は「審査」ではなく、輸出入貨物の現物確認を意味する「検査」である。
( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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品名
仕入書には貨物の記号、番号、品名、品種、数量及び価格を記載しなければならず、空欄には「品名」が入る。品種の記載とあわせて、貨物を特定するための基本情報として位置づけられている。
( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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仕向人
仕入書には作成地及び作成の年月日のほか、仕向地及び仕向人を記載しなければならない。ここでは貨物の送付先を示す「仕向人」が問われており、作成側の「仕出人」とは区別される。
( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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契約の条件
仕入書には、価格の決定に関係がある契約条件を記載しなければならない。選択肢の「取引の条件」ではなく「契約の条件」という語句が条文上用いられている点が問われている。