民法
司法書士試験 (多肢択一式) 2021年度 午前 第20問
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婚姻又は離婚に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1から5までのうち,どれか。 ア それぞれ17歳である男女の届け出た婚姻届が受理された場合には,当該婚姻は, 取消しの請求がなくとも,当然に無効である。 イ 配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合には,後婚の配偶者は,当該後婚である婚 姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ウ 成年被後見人が,成年後見人の同意を得ないで婚姻をした場合には,成年後見人 は,その同意がないことを理由として,当該婚姻の取消しを家庭裁判所に請求するこ とができる。 エ 強迫による婚姻の取消しは,婚姻時に遡って,その効力を生ずる。 オ 未成年の子がある父母が当該子の親権者を定めないままに届け出た離婚届が受理さ れた場合には,当該離婚は有効である。
正解と解説
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正解 3
イオ
イは重婚の場合の後婚の取消しは各当事者・親族・検察官が家庭裁判所に請求できるので、後婚の配偶者も請求権者として正しい。オは親権者を定めない離婚届は本来受理されないが、誤って受理された以上は離婚自体は有効とされるので正しい。アは婚姻適齢に違反した婚姻は当然無効ではなく取消しうるにとどまるため誤り。ウは成年被後見人は成年後見人の同意を要しないで婚姻することができるため誤り、エは婚姻の取消しは遡及効を有せず将来に向かってのみ効力を生ずるため誤りである。