問58
特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。 最も適当なのはどれか。1つ選べ。
特別用途食品としての表示には、国の許可は不要である。
栄養機能食品としての表示には、国の許可が必要である。
機能性表示食品としての表示には、国の許可が必要である。
機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
特定保健用食品の審査では、関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価する。