国家試験問題
管理栄養士国家試験 第36回 問58
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特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。 最も適当なのはどれか。1つ選べ。
正解と解説
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正解 4
機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
機能性表示食品には「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」という文言の表示が消費者庁の定めにより義務付けられている。特別用途食品としての表示には国(消費者庁)の許可が必要であり、栄養機能食品は規格基準を満たせば国の個別審査なく事業者の自己認証で表示できる。機能性表示食品も個別の国の許可は不要で事業者の責任で届け出る制度であり、特定保健用食品の審査は個別の試験による有効性評価が基本である。